また、サービス残業なども最近はきびしくなっているので徐々に改善に向かう企業もあります、仮に下のようなデータが入力されているとしたら、下の式でいかがでしょうか?D2:=IF((B2:C2)=2,C2-B2-"1:30:00"*1,"")E2:=IF(D2="","",IF(A2="土",MIN("4:0:0"*1,D2),MIN("8:0:0"*1,D2)))F2:=IF(D2="","",MAX(D2-E2,0))もちろん定時や残業時間を「8」とか「1.5」などというように時間単位で表示したい場合は、E2とF2の式の最後に「*24」をつけてください。ただし仮に上司が指示していない場合でも、上司が、部下が残業していることを知りながら放置している場合は黙示の指示があったとして残業として扱い賃金も支払う義務があります
きほん的には営業所の時間と勤務時間は関係ないと思います、>超勤もその上司の意向ひとつで、ついたりつかなかったりするのはこれは上記とはまったく別の問題です。勤務時間は店舗の営業時間で変りますので、仮に開店時間が10時閉店が23時だったとしたら、早番社員の場合9:00頃出社17:00頃退社遅番社員の場合16:00頃出社24:00頃退社管理職は役職によってさまざまですが、早番役職者の場合8:30頃出社14:00頃一時退社22:00頃再出社25:00頃退社遅番役職者の場合14:00頃出社25:00頃退社こんな感じで、閉店時には全役職者をそろえる店が多いと思います、…が、パートタイマーなんですよね?何かあったら(人身事故や超過勤務による過労死や過積載その他…)管理者であるあなたの責任も問われることわかってますか?社員で管理者の手当てをもらっているならまだしも…、あなたがそれを理解した上で運行管理者証明書を事務所に置いているなら別にいいんですけど…大丈夫ですか?自分や知人の経験から回答させて頂きます
管理監督者は労基法で決められた労働時間、休憩及び休日にかんする規定が適用されません追記上記の式の「IF((B2:C2)=2,」の部分は「始業時間と退社時間が入力されていない場合は空欄とする」という条件を勝手に付加したものです会社は適正な労働時間を把握する義務がありますが管理監督者にたいしてはこれも適用外になります。
労働時間の既定が適用される管理監督者ではない労働者にたいしてこれがなければ労基法に違反します、民間でも残念なんがらすくなからずあることではありますが、管理監督者に当たらない人がその扱いを受け問題になることも少なくありません上司は業務命令として残業代を指示する(あるいは許可する)ことができますが、上司が命じていない(認めない)残業は本来は残業としては扱われません。管理監督者はろうきほうの一部の保護が受けられなくなる代わりに自己裁量の範囲が広くなったり責任と義務に見合った賃金が約束する必要があります。E2:=IF((C2:D2)=2,D2-C2-IF(B2="土",0,"1:30:00"*1),"")F2:=IF(E2="","",IF(B2="土",MIN("4:0:0"*1,E2),MIN("8:0:0"*1,E2)))G2:=IF(E2="","",MAX(E2-F2,0))管理職ではなく労働基準法第41条に定める管理監督者です、t MAX E2F2 0 by managers and supervisors are managers as defined in Article 41 of the Labour Standards Act rather than。

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