まぁ?、どうしてもやらねければならない私事があり、しかし仕事の方も休めない時に3?4回遅く出たり早く帰ったりしたことがあるくらいですしたがって違法です、会社側もまだシステムに慣れておらず、意図しない処理となっている可能性もありますので、経緯を話せば対応してもらえるのではないでしょうか、それ故に、労働基準法の一部が適用除外とされるのです、ただ、管理職で残業が支払われないからといっても、それによって出退勤の登録をしなくて良いということはありません。
ただ、しゅつたいきんがフリーと言っても実際にはそうはいきません自分自身で休憩時間を定められる者が「管理監督者」です?について法律上問題はありませんただし、労働協約、就業規則その他によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない。??について時間外労働自体は違法ではありませんが、?のとおり深夜労働については、割増賃金の支払い義務があります。
つまり一般の労働者は時間外勤務をすれば割増付きの残業代が支給されますが管理職には支給しなくてもよいのです。ただし、管理監督者に該当しても、深夜業にたいする割増賃金の支払は免除されるわけではありません。欠勤で控除が発生するのがただしい処理であるのなら、管理職とは言えないので、時間外手当てが支払われなければなりませんろうどう基準法第41条に定められています。本来、管理職であればそもそも欠勤や遅刻、早退による賃金控除は発生しません、
管理監督の地位ある者については、労働時間、休憩、休日の規定が適用されないこととされています管理監督者であっても、年次有給休暇については適用除外とはなりません。また、仮に手続きを怠ったことが本人の非であったとしても、そもそも労働時間を管理する(把握)するのは、使用者の責任ですので、事前に注意勧告も一切無く、このような対応を取るのは相手が一般社員だったとしても問題がありますそのかわり残業代が付かないので係長時代に沢山残業してた者は課長に昇進した直後は給料が減る者もいました、?についてそもそも「管理監督者」に休憩時間を「与える」というのはおかしい話です、Was also less for first place supervisors to break the give is funny story 。